「司法試験・予備試験の論文の勉強を始めたけどどうやって書けばいいのか分からない…」

「法的三段論法が大事って聞くけど、実際の答案ではどのように書いたらいいの?」

司法試験・予備試験の論文の勉強を始めた方の中には、上のような疑問や悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?

そこで、本コラムでは、論文の書き方の基本とされている法的三段論法について解説していきます。

このコラムを読めば、法的三段論法に従った答案の書き方をイメージできるようになるはずです。

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【動画解説】論文答案の肝!法的三段論法とは?

司法試験における論文・答案の正しい書き方①ナンバリングの振り方を覚える

まず、この章では、法的三段論法についての解説に入る前に、ナンバリングの振り方を解説します。

答案の形式面においては、このナンバリングを理解することが重要です。

ナンバリングとは、答案の本文を書き始める前に振られる番号のことを意味します。

ナンバリングの仕方は基本的には自由なのですが、司法試験・予備試験の際には、公用文作成の要領に従い、「第1」→「1」→「(1)」→「ア」→「(ア)」のように振っていくのが一般的です。

ナンバリングは、自分の思考の枠組みを答案に反映し、採点者に伝える役割を果たします。

ナンバリングの振り方に絶対的な決まりはないのですが、後述する三段論法を踏まえて、「規範」「あてはめ」「結論」ごとにナンバリングを振って、論理構造を分かり易くすることがおすすめです。

司法試験における論文・答案の正しい書き方②法的三段論法を理解する

この章では、本題である法的三段論法について解説していきます。

司法試験・予備試験における法的三段論法とは、「規範」「あてはめ」「結論」の3ステップのことを意味します。

以下では、「規範」「あてはめ」「結論」のそれぞれについて、詳しく説明します。

法的三段論法の「規範」とは

「規範」とは、法律の条文及びその解釈によって定立された定義や規範などを意味します。

例えば、刑法236条1項は強盗罪について、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期禁錮刑に処する。」と規定しています。

そして、「暴行又は脅迫」という文言は、判例上、「財物奪取に向けられた、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」と解釈されています。

この、「財物奪取に向けられた、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」という解釈の部分が「規範」と呼ばれるものです。

法的三段論法の「あてはめ」とは

「あてはめ」とは、自分が定立した定義や規範に、問題文中に書かれている具体的事実を適用する段階を意味します。

先ほどの強盗罪を例にとると、「甲(男性、身長175cm)が、V(女性、身長150cm)の首元に刃体の長さ20cmのナイフを付けつけながら、『金を出さないと殺すぞ』と言った」という具体的な事実がある場合に、この事実が、上記の「規範」である「財物奪取に向けられた、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」に当たるか否かを検討する必要があります。

この場合、甲の体格や被害者であるVの体格、ナイフの刃体の長さ、甲の行為態様を考慮して、上記の「規範」に該当するか否かを判断します。

そして、この際には、「甲よりも体格の小さいV」「殺傷能力の高い包丁」「身体の枢要部である首」などといった形で、事実についての評価を加えたうえで判断を行うことが重要です。

このような段階が「あてはめ」と言われる段階です。

法的三段論法の「結論」とは

「結論」とは、「あてはめ」において、定義や規範に具体的事実を適用した結果を意味します。

先ほどの例で考えると、「あてはめ」の結果、上記の甲の行為が、「規範」である「財物奪取に向けられた、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」に当たるか、当たらないかという結論を出すことになります。

これを最後に「結論」として論述します。

司法試験における論文・答案の正しい書き方③論文式の答案構成に法的三段論法をあてはめる

前の章では、法的三段論法の基本的な部分について解説しました。

そこで、この章では、実際の答案では法的三段論法がどのように現れているのか、ということを科目ごとに説明していきます。

民法の解答例

問題文

Aは、友人から近いうちに甲土地の地価が大幅に上がるとの情報を聞いたため、そのことを甲土地の所有者Bにも伝えた上で、時価より相当高額を支払って甲土地をBから購入し、登記も自己に移転した。しかし、後にこの情報は虚偽であったことが判明した。

当該情報が虚偽であることは甲土地の付近ではある程度知られており、Bもそれを知っていた場合、AはBに対して代金の返還を請求することができるか。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 民法第1回[2]」より

規範

解答例:95条2項の要件該当性

「法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(民法95条2項)とは、①法律行為の基礎とした事情(事実)に関する表意者の「認識」が相手方に示され、②相手方に了解されて、③「法律行為の内容」となっていたとの意味であると解すべきである。

あてはめ

本問では、①「近いうちに甲土地の地価が大幅に上がる」とのAの認識がBに示され、②Bにもこのことが了解されて③本件売買契約が締結されているから、「法律行為の内容」となっていたといえる。

結論

よって、「法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」の要件を充足する。

商法の解答例

問題文

次の事例において、会社法上、A株式会社(取締役会及び監査役を設置している会社であり、大会社でないものとする)の取締役会の決議が必要か。

A会社の代表取締役Bが、C株式会社のD銀行に対する10億円の借入金債務について、A会社を代表して、D銀行との間で保証契約を締結するとき。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 商法第3回[1]」より

規範

解答例:「多額の借財」(会社法362条4項2号)の「多額」該当性

「多額」性は、当該借財の額、その会社の規模等に照らして個別的・相対的に判断すべきである。

あてはめ

本件の保証契約は資本金の倍以上の金額の保証契約であり、加えて、保証契約は、保証人に何らの経済的利益ももたらさない契約類型である。

結論

よって、「多額」性は認められる。

民事訴訟法の解答例

問題文

Xは、Zに対して、900万円を貸し付けたが、Zは無資力状態にあるため、全く返済の目処が立っていない。Xは何とかして債権を回収すべく、Zの身辺調査を行ったところ、ZがYに対して500万円の貸金債権を有していることを知った。そこで、Xは、債権者代位権を行使して、Yに500万円の支払を求める訴訟を提起した(以下「本件訴訟」という。)。本件訴訟は適法に提起されたものとする。一方で、Zは、本件訴訟の係属中に、Yに対して、ZがYに対して有する上記貸金債権の支払を求めて別訴を提起した。

この訴えの適法性について論じなさい。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 民事訴訟法第2回[2]」より

規範

解答例:二重起訴の要件該当性

二重起訴(民訴法142条)に該当するか否かは、①当事者の同一性、②審判対象の同一性をもって判断するべきである。

あてはめ

①当事者の同一性

XY間の訴訟とZY間の訴訟では当事者が異なるものの、XのYに対する訴えは債権者代位訴訟であり、法定訴訟担当であるところ、XY間の訴訟の確定判決の既判力は、115 条1項2号によりZに対しても及ぶ。

また、既判力の矛盾抵触の防止という観点やYの応訴の煩や訴訟不経済の防止という観点からも、同条の趣旨が及ぶ。

したがって、実質的にみて当事者の同一性は認められる。

②審判対象の同一性

債権者代位訴訟の訴訟物は被代位権利であり、審判対象は同一である。

結論

よって、ZからYに対する訴えは、民訴法142条の二重起訴に当たり不適法である。

憲法の解答例

問題文

A国籍を有するXは、語学学校の教師として在留期間を1年とする上陸許可を受け、日本に入国した。Xは、日本に滞在していた1年の間、語学学校の教師として生計を立てる傍ら、自衛隊のPKO活動に対する反対運動としてデモや集会に参加していた。その後、Xが引き続き語学学校の教師として日本での滞在を希望し、法務大臣Yに対し、1年間の在留期間の更新を申請したところ、Yは、Xの政治活動を理由として、更新を許可しない旨の処分をした。

Yによる処分の憲法上の問題点について論じなさい。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 憲法第1回[1]」より

規範

解答例:外国人の人権享有主体性

基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと考える。

あてはめ

憲法22 条1項は、外国人がわが国に入国することについて何ら規定していないところ、権利の性質上外国人には入国の自由は保障されていない。そのため、在留の自由も外国人には保障されていない。

結論

よって、本件では、在留の自由についてXの人権享有主体性が認められない。

行政法の解答例

問題文

Xは、S国に観光へ行こうと考え、法定の手続に従い、外務大臣に対して、S国を渡航先とする一般旅券の発給を申請したところ、外務大臣Yは、「旅券法第13条第1項第7号に該当する。」との理由を付した書面により、一般旅券を発給しない旨を通知した。

これを不服とするXは、Yによる旅券の発給拒否処分の取消しを求める訴えを提起した。Xの請求は認められるかについて、論じなさい。なお、YがXの申請が旅券法第13条第1項第7号に該当するとした判断の違法性については触れる必要がない。

【参照法令】 旅券法(昭和26年11月28日法律第267号)(抜粋)

(一般旅券の発給等の制限)

第13条 外務大臣(中略)は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

一~六 (略)

七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 (略)

(一般旅券の発給をしない場合等の通知)

第14条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき(中略)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 行政法第2回[4]」より

規範

解答例:理由提示の程度(行政手続法14条1項)

一般に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由提示を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らして決定すべきである。

旅券法が拒否の理由を提示すべきものとしている趣旨は、拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える点にある。したがって、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合を別として、旅券法の要求する理由提示として十分でない。

あてはめ

旅券法 13 条1項7号は概括的・抽象的な要件を定めているにとどまるから、一般旅券発給拒否通知書に同号に該当する旨記載されただけでは、申請者において発給拒否の基因となった事実関係をその記載自体か

ら知ることはできない。したがって、本件では、いかなる事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかが具体的に記載されていない。

結論

よって、本件は理由提示として不十分である。

刑法の解答例

問題文

甲は、Aを絞殺しようとして首を絞めたところ、Aがぐったりしたため、死んだと思い、犯行発覚を防ぐ目的で砂に埋めた。もっとも、甲がAを砂に埋めた時点で は、Aは死亡しておらず、その後、砂を吸って窒息死した。  

甲の罪責を論ぜよ(特別法違反の点を除く。)。  

※アガルート|「論文答案の書き方講座 刑法第1回[4]」より

規範

解答例:法的因果関係の有無

法的因果関係が認められるかどうかは、実行行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決する。

あてはめ

犯行の発覚を防ぐため砂に埋める行為は、偶発的な事態ではなく、絞殺行為から投棄行為を経て結果発生したことは、行為の危険が現実化したものといえる。

結論

よって、法的因果関係は認められる。

刑事訴訟法の解答例

問題文

司法警察員Pらは、麻薬(ジアセチルモルヒネ)をAに営利目的で不法譲渡した疑いで甲を緊急逮捕するため甲宅へ赴いたが、甲は不在であった。留守居をしていた甲の妻乙が言うには、甲はすぐ帰宅するとのことで、Pらは、乙の承諾を得て、同住居内を捜索し、住居2階にある乙の部屋で麻薬を発見し、これを差し押さえた。Pらは、さらに捜索を継続中、捜索開始後20分して甲が帰宅したので、甲を玄関先で緊急逮捕した。

この捜索・差押えの適法性について論じなさい。

※アガルート|「論文答案の書き方講座 刑事訴訟法第2回[2]」より

規範

解答例:「逮捕の現場」該当性

「逮捕の現場」(刑訴法220条1項2号)とは、捜索差押許可状が請求されるであろう相当な範囲を意味し、被逮捕者の身体及び直接の支配下のみならず、逮捕場所と同一の管理権の及ぶ範囲も含むものと解する。

あてはめ

Pらが逮捕したのは甲宅の玄関先であり、Pらが捜索しているのは甲宅の住居内である乙の部屋である。乙の部屋は、一次的には乙が使用していると考えられるが、甲と乙は夫婦であるため、甲の管理権の及ぶ範囲であると考えれば足りる。したがって、乙の部屋は逮捕場所と同一の管理権の及ぶ範囲といえる。

結論

よって、「逮捕の現場」に該当する。

ポイント

このように、「規範」では、法律の条文及びその解釈によって定立された定義や規範などを示した上で、「あてはめ」において、問題文中の事情を拾って、定立した定義や規範に該当するのかということを検討していくことになります。

そして、「結論」では「あてはめ」の結果を論述することになります。

司法試験における論文・答案の書き方でよくある間違い

ここまで、法的三段論法について答案例も用いて説明してきました。

この章では、司法試験における論文・答案の書き方でよくある間違いを紹介します。

「規範」「あてはめ」「結論」を区別しない

1つ目は、「規範」「あてはめ」「結論」を区別しないということです。

前述のとおり、法的三段論法は、「規範」「あてはめ」「結論」の3つから構成されますが、この3つを答案上でごちゃまぜにして書いてしまうと、法的三段論法に従って答案を書いたとはみなされないことがあります。

そのため、どこに「規範」「あてはめ」「結論」が書かれているのか一目見て分かるように、答案上では区別して論述するようにしましょう。

具体的には、先ほど説明したナンバリングなどを上手く活用するのがおすすめです。

具体的な事案に基づかず一般論に終始する

2つ目は、具体的な事案に基づかず一般論に終始することです。

近年の司法試験・予備試験においては、問題文中に散りばめられた事実を上手く使って規範に当てはめるという、「あてはめ」の部分に重きが置かれています。

もちろん、判例や学説の学習を通じて「規範」を理解・暗記することも重要ではあるのですが、「規範」部分に重点を置きすぎると、具体的な事案に基づかない一般論に終始した答案になってしまいがちです。

そのため、普段の論文学習においては、具体的な事案に即した「あてはめ」部分の練習にも力を入れるようにしましょう。

論点に飛びついてしまい条文を無視する

3つ目は、論点に飛びついてしまい条文を無視するということです。

これは、学習がある程度進んだ段階で陥りがちなミスなのですが、すぐに論点に飛びつき、論点部分の記述に終始するというのは絶対に避けるべきです。

司法試験・予備試験においては、どの科目も基本的には、条文からスタートし、その上で条文の要件を満たすかどうかを検討します。この要件該当性を判断する際の条文の文言解釈において問題となるのが、いわゆる論点といわれる部分です。

したがって、答案を書く際には、まず前提として、どの条文のどの文言の解釈が問題となるかを論述するようにしましょう。

司法試験における論文・答案の書き方まとめ

本コラムでは、法的三段論法とその活用方法について、具体的な答案例を用いて紹介してきました。

答案の具体的な書き方や答案を書く上での注意点についてよく理解していただけたと思います。

もっとも、法的三段論法を使った答案の書き方を身に付けるためには、実際に答案を書いて練習を繰り返すことが重要です。

そこで、このような練習をしたい方におすすめしたいのが、アガルートの論文答案書き方講座です。

論文答案書き方講座は、司法試験・予備試験の論文学習を始めたばかりの方を対象にした、論文の基本的な書き方を実際に書きながら身に付けることのできる講座です。

上記の講座に興味のある方はぜひ一度アガルートに相談してみてください。

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